下関市立近代先人顕彰館の設置等に関する条例及び条例施行規則の一部改正により、令和4年(2022年)4月1日から下関市立近代先人顕彰館の利用方法等が変わります。
顕彰館資料の特別観覧について
※令和4年4月1日より、資料の撮影、複製などを行う方は、特別観覧料が必要となります。詳しくは下関市立近代先人顕彰館(当館)又は下関市観光スポーツ文化部文化振興課(083-231-4691)までお問い合わせください。
※令和4年4月1日より、資料の撮影、複製などを行う方は、特別観覧料が必要となります。詳しくは下関市立近代先人顕彰館(当館)又は下関市観光スポーツ文化部文化振興課(083-231-4691)までお問い合わせください。